令和6年度からの税制改正

更新日:2024年01月24日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等の譲渡所得金額にかかる所得の課税方式を所得税と住民税で一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

森林環境税(国税)の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度より、市町村において個人住民税均等割と併せて年額で1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

(注意)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から10年間、個人住民税均等割に年額で1,000円が加算されていましたが、令和5年度で加算期間が終了します。

森林環境税(国税)と個人住民税均等割の税額

税目

令和5年度以前

令和6年度以降

市民税均等割額

3,500円

3,000円

県民税均等割額

2,000円

1,500円

森林環境税(国税)

1,000円

合計

5,500円

5,500円

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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