令和7年度からの税制改正

更新日:2025年02月26日

令和7年度個人市・県民税の定額減税について

令和7年度に適用される控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税については、以下のページをご覧ください。

住宅ローン控除の拡充

税制改正により、子育て世帯・若者夫婦世帯が認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をして令和6年(2024年)中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。

・40歳未満で配偶者を有する者

・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者

・19歳未満の扶養親族を有する者

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

詳しくは下記ページをご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、管轄する税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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