令和7年度分の個人市・県民税の定額減税について

更新日:2025年02月26日

制度の概要

令和6年度の個人市・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、令和6年度分において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市県民税で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者との生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の対象者

令和7年度分個人市・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下)であり、国外居住でない同一生計配偶者がいる納税義務者。

(注)定額減税は、税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出し、控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。

定額減税額

納税義務者の令和7年度分個人市・県民税の税額控除後の所得割額から1万円を減税します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割を限度とします。)

定額減税の実施方法

定額減税後の年税額を通常通りの納期(納付月)に分割して徴収します。

所得税の定額減税

所得税の定額減税については、次のリンク先をご参照ください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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