令和8年度からの税制改正

更新日:2026年02月12日

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として、

1 給与所得控除の見直し

2 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

3 各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ

が行われました。

これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税(市・県民税)から適用されます。

 

 

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

改正前と改正後の比較
収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

162万5千円以下 55万円 65万円

162万5千円超

180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超

190万円以下

給与等の収入金額×30%₊8万円

190万円超

改正なし

2 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

 特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。

 特定親族特別控除では、19歳から22歳の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。

(注意)あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。

親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
給与収入ベース 合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超160万円以下 58万円超95万円以下

45万円

160万円超165万円以下 95万円超100万円以下   41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下   31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下   21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下   11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下     6万円
185万円超188万円以下 120万円超123万円以下     3万円

(注意)給与収入ベースは、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

3各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ

各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前(R7年度課税まで) 改正後(R8年度課税から)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額 48万円以下 58万円以下
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

 

よくある質問

公的年金の控除額は変更されますか。

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。桜井市の非課税基準については下記のページをご確認ください。

住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

関連情報

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