令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
制度の概要
所得状況の変化などにより不足額給付1の令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足額が生じた人や、不足額給付2の1から3のすべてに当てはまる人を対象に給付を行います。
不足額給付1の対象者
令和7年1月1日時点で桜井市にお住いの人で、令和6年度に実施した調整給付では令和5年中の所得状況で推計して給付したため、令和6年中に所得状況が変わったことなどにより、給付額に不足が生じる人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
不足額給付額
C不足額給付額(令和7年) = A本来調整給付される給付額 ー B当初調整給付額(令和6年)

申請手続き
案内書類 |
案内書類発送時期 |
申請期限 |
申請手続き |
支給時期 |
支給のお知らせ |
8月下旬予定 |
― |
不要(注意1) |
9月下旬予定 |
案内書類 |
案内書類発送時期 |
申請期限 |
申請手続き |
支給時期 |
支給確認書 |
8月下旬予定 |
令和7年10月31日(金曜日) 消印有効 |
必要 支給確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送 |
市に書類到着後、不備などがない場合、30日後を目途に順次振込予定(注意2) |
案内書類 |
案内書類発送時期 |
申請期限 |
申請手続き |
支給時期 |
支給確認書 |
9月中旬予定 |
令和7年10月31日(金曜日) 消印有効 |
必要 支給確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送 |
市に書類到着後、不備などがない場合、30日後を目途に順次振込予定(注意2) |
(注意1) 口座変更や辞退される人は、令和7年9月12日(金曜日)までにコールセンター(0744-48-0287)にご連絡ください。必要書類を送付します。
(注意2) 支給確認書が桜井市へ到着してから、申請や書類に不備がない場合を想定しています。申請が集中した場合や、申請内容に不備があった場合は振込時期が遅くなることがあります。なお、振り込みの通知はしませんので予めご了承ください。
不足額給付2の対象者
次の1.から3.のすべてに当てはまる人
1.令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前で0円
2.青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超のいずれかに該当すること
3.低所得者向けの給付(注意3)の世帯に該当しない
(注意3)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた人は3万円)
申請手続き
1.下記コールセンターに「調整給付金申請書」送付依頼の電話を令和7年9月30日(火曜日)までにする。対象の可能性がある場合、申請書が送付される。
2.申請書が届いたら、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送する。
3.市に書類到着後、支給対象である場合、支給確認書が送付されるため、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)まで(消印有効)に同封の返信用封筒で返送する。
4.市に書類到着後、書類に不備がない場合、順次振込予定。
対象かどうかの確認方法
ご自身が本給付金の対象かどうかの確認は対象確認フローチャートをご利用ください。
対象確認フローチャート (Excelファイル: 20.2KB)
注意事項
令和7年1月2日以降に桜井市に転入された場合は、令和7年度の個人住民税を課税する自治体にお問い合わせください。(必ずしも住民票上の自治体から給付されるとは限りません。)
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に桜井市に住民票を移さずに避難されている人は、令和7年1月1日時点で個人住民税を課税する自治体にお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意!
桜井市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振り込みをお願いすることはありません。
不審な電話や郵便物が届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
関連情報
次のリンク先をご参照ください。
お問い合わせ
桜井市定額減税調整給付金窓口(コールセンター)
期間:8月25日(月曜日)から12月26日(金曜日)まで(土・日・祝日は除く)
時間:午前9時から午後5時まで
場所:市役所2階 給付金窓口
電話番号:0744-48-0287
更新日:2025年08月19日