給与支払報告書の光ディスク等による提出について

更新日:2024年01月24日

電子データによる提出の義務化について

  • 給与支払報告書の提出について

 地方税法改正によって、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の数が100以上である給与支払者は、次のいずれかの方法で給与支払報告書を該当市町村に提出する必要があります。

  1. eLTAX(エルタックス)での提出
  2. 光ディスク等による提出

光ディスク等により提出する場合の手続き

・令和5年4月1日以降は提出承認申請書の提出は不要となりました。

・令和3年度税制改正により、光ディスクによる税額通知(副本通知)は令和5年度で終了します。令和6年度以降に給与支払報告書等を光ディスク等により提出された場合は、書面のみでの通知となります。電子データでの通知を希望される場合は、eLTAXをご利用ください。

給与支払報告書を光ディスク等により提出される事業所の方は、以下をご確認の上ご対応をお願いします。

  • 対応媒体について
  1. フロッピーディスク(FD)
  2. 光磁気ディスク(MO)
  3. 光ディスク(CD)
  4. 光ディスク(DVD)

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
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ファックス:0744-44-1816
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