住宅用家屋証明申請書

更新日:2024年03月27日

申請書様式

概要

個人が自己の居住用に取得した住宅用家屋のうち、一定の要件を満たすものについて、住宅用家屋証明を取得することで、法務局での所有権の保存登記・移転登記・抵当権設定登記時の登録免許税の税率軽減措置が受けられます。

申請方法

住宅用家屋証明申請書及び証明書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに窓口または郵送でお手続きください。

申請時の注意事項

添付書類・要件等について不明な点がありましたら、お問い合わせください。

手数料

一件につき1,300円

受付窓口

桜井市役所 税務課 固定資産税係(本庁1階5番)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

注意:郵送の場合は随時。

郵送による申請方法

申請書に必要事項を記入し、手数料と返信用封筒(必ず切手を貼り、宛名を記入してください。)及び添付書類を同封して税務課固定資産税係に請求してください。 必要分の手数料は、郵便局で『定額小為替』を購入して、同封してください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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