地区計画の区域内における行為の(変更)届出書
地区計画の区域内における行為の(変更)届出について
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行なう場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要です。申請書及び必要書類を都市計画課に提出して下さい。ただし、開発行為の許可が必要な行為等は届出の必要がありません。
提出書類(様式、添付書類)
行為の内容により異なりますので、都市計画課にご確認ください。
提出の際は、下記の「申請書等のダウンロード」を利用してください。
申請書等のダウンロード
地区計画の区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 104.5KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 19.7KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (PDFファイル: 66.6KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Wordファイル: 12.5KB)
地区計画の内容・区域はこちら
(注)大福地区計画は令和4年12月26日付で変更になっています。
お問い合わせ
桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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更新日:2022年12月26日