工場誘致奨励金
桜井市内に工場等を新設、増設または移設する場合に奨励金が交付されます。
(注意)
- 奨励金を申請するには、工場等の建設前に指定企業の指定を受ける必要があります。
事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。
指定要件等
対象企業および奨励金
対象企業 | 奨励金 |
桜井市内に自社工場等を新設、増設または移設する企業 |
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桜井市内に貸し工場等を新設する企業 |
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賃貸施設設置奨励金の対象となる工場等への入居企業 |
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(備考)
- 企業とは、営利を目的とする法人または個人をいう。
- 工場等とは、日本標準産業分類において製造業に分類される事業の用に供する施設およびこれと一体的な利用に供する施設をいう。
- 企業立地奨励金の指定要件に該当する場合は、賃貸施設設置奨励金を受けることはできない。
- 埋蔵文化財発掘奨励金は、企業立地奨励金または賃貸施設設置奨励金を受ける場合に限る。
- 雇用奨励金は、企業立地奨励金または賃貸施設入居奨励金を受ける場合に限る。
設置区分および要件
区分 | 要件 |
新設 | 事業用地の取得費用を除く投下固定資産額が1億円以上であること |
増設 | 事業用地の取得費用を除く投下固定資産額が5,000万円以上であること |
移設 | 事業用地の取得費用を除く投下固定資産額が1億円以上であること |
(備考)
- 新設とは、市内に工場等を有しない企業が、新たに市内に工場等を設置することをいう。
- 増設とは、市内に工場等を有する企業が、事業の拡張のために、市内の別の場所または隣接する場所に新たに事業用地を取得または賃借し、工場等を設置することをいう。
- 移設とは、市内に工場等を有する企業が、当該工場等を廃止し、事業の拡張のために、市内の別の場所または隣接する場所に新たに工場等を設置することをいう。
奨励金の内容と交付時期
企業立地奨励金・賃貸施設設置奨励金
内容
奨励金交付前年度に課された固定資産税および都市計画税の合計額の100分の60に相当する額を奨励金として交付
(備考)
- 1年度につき1億円を上限とする。
- 固定資産税および都市計画税は、指定企業の指定要件となった工場等(賃貸施設)、事業用地および償却資産にかかるものをいう。
交付期間
操業開始後に初めて課された固定資産税および都市計画税を納付した年度の翌年度から起算して5ヶ年度
賃貸施設入居奨励金
内容
奨励金交付前年度に課された固定資産税の合計額の100分の60に相当する額を奨励金として交付
(備考)
- 1年度につき1億円を上限とする。
- 固定資産税は、指定企業の指定要件となった工場等(賃貸施設)における償却資産にかかるものをいう。
交付期間
操業開始後に初めて課された固定資産税を納付した年度の翌年度から起算して5ヶ年度
埋蔵文化財発掘奨励金
内容
工場等の設置にあたり、埋蔵文化財発掘調査を必要とする場合、当該調査に要した経費の100分の20に相当する額を奨励金として交付
(備考)
- 奨励金交付年度の前年度に課された固定資産税および都市計画税の合計額の100分の20に相当する額を上限とする。
- 固定資産税および都市計画税は、指定企業の指定要件となった工場等(賃貸施設)、事業用地および償却資産にかかるものをいう。
交付期間
企業立地奨励金または賃貸施設設置奨励金が初めて交付される年度(1回限り)
雇用奨励金
内容
操業開始日の前後6ヶ月の間に当該工場等において新たに雇用した常用雇用者で、1年以上継続して雇用している常用雇用者1人につき10万円を奨励金として交付
(備考)
- 300万円を上限とする。
- 常用雇用者は、雇用の日から1年を経過する日までの間、引き続き桜井市内に住所を有している者に限る。
交付期間
企業立地奨励金または賃貸施設入居奨励金が初めて交付される年度(1回限り)
申請について
指定企業の指定申請時の提出書類
交付を受けようとする奨励金の種類に応じ、以下の書類を期限内に提出してください。
企業立地奨励金
- 指定企業申請書【第1号様式】(Wordファイル:14.6KB)
- 工場等の位置図および配置図
- 工場等の事業計画の概要書
- 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写しまたは建築基準法施行規則第1条の3第2号に規定する建築計画概要書および概要図
- 事業用地の売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 工場等の建設に関する工事請負契約書または売買契約書の写し
- 投下固定資産額の明細書または予定額を記載した書類
- 法人の履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票の写し)
- 定款またはこれに準ずるもの
- 印鑑証明書
- 過去3年度分の決算書の写し(個人の場合は、所得税の確定申告書の写し)
- 過去3年度分の国税、県税および市税の納税証明書
- その他必要書類
(備考)
- 証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
賃貸施設設置奨励金
- 指定企業申請書【第1号様式】(Wordファイル:14.6KB)
- 賃貸施設の位置図および配置図
- 賃貸施設を建設または購入した企業の事業内容が記載された書類
- 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写しまたは建築基準法施行規則第1条の3第2号に規定する建築計画概要書および概要図
- 事業用地の売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 建物賃貸借契約書の写し
- 賃貸施設の建設に関する工事請負契約書または売買契約書の写し
- 投下固定資産額の明細書または予定額を記載した書類
- 法人の履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票の写し)
- 定款またはこれに準ずるもの
- 印鑑証明書
- 過去3年度分の決算書の写し(個人の場合は、所得税の確定申告書の写し)
- 過去3年度分の国税、県税および市税の納税証明書
- その他必要書類
(備考)
- 証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
賃貸施設入居奨励金
- 指定企業申請書【第1号様式】(Wordファイル:14.6KB)
- 工場等の事業計画の概要書
- 建物賃貸借契約書の写し
- 法人の履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票の写し)
- 定款またはこれに準ずるもの
- 印鑑証明書
- 過去3年度分の決算書の写し(個人の場合は、所得税の確定申告書の写し)
- 過去3年度分の国税、県税および市税の納税証明書
- その他必要書類
(備考)
- 証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
埋蔵文化財発掘奨励金
- 埋蔵文化財発掘調査の業務委託契約書の写し
- その他必要書類
雇用奨励金
- 指定企業申請書(雇用奨励金用)【第1号様式】(Wordファイル:14.5KB)
- 常用雇用者の数を明記した雇用計画書
- その他必要書類
操業開始時の提出書類
- 操業開始届出書【第4号様式】(Wordファイル:13.8KB)
- 建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し
- 操業の際に法令に基づく許可または登録等が必要となる場合は、当該許可または登録等を受けていることがわかる書類
奨励金交付申請時の提出書類
企業立地奨励金
- 奨励金交付申請書【第5号様式】(Wordファイル:14KB)
- 工場等での事業内容が記載された書類
- 前年度に納付した固定資産税のうち、指定要件となった工場等に係る部分を判別できる書類
- 前年度の市税の納税証明書
- その他必要書類
(備考)
- 証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
賃貸施設設置奨励金
- 奨励金交付申請書【第5号様式】(Wordファイル:14KB)
- 賃貸施設を建設または購入した企業の事業内容が記載された書類
- 前年度に納付した固定資産税のうち、指定要件となった工場等に係る部分を判別できる書類
- 前年度の市税の納税証明書
- その他必要書類
(備考)
- 証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
賃貸施設入居奨励金
- 奨励金交付申請書【第5号様式】(Wordファイル:14KB)
- 工場等における事業内容が記載された書類
- 前年度の市税の納税証明書
- その他必要書類
(備考)
- 証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
埋蔵文化財発掘奨励金
- 埋蔵文化財発掘調査に要した費用がわかる書類
- その他必要書類
雇用奨励金
- 奨励金交付申請書【第5号様式】(Wordファイル:14KB)
- 常用雇用者の名簿
- 常用雇用者の住民票の写し
- 雇用保険者証の写し
- 前年度の市税の納税証明書
- その他必要書類
(備考)
- 奨励金交付申請書および前年度の市税の納税証明書は、他の奨励金の交付申請と時期がずれる場合のみ必要です。
- 常用雇用者の住民票の写しは、当該常用雇用者を新たに雇用した日から起算して1年を経過した日以後に交付されたものに限ります。
- 証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
奨励金交付請求時の提出書類
- 奨励金交付請求書【第8号様式】(Wordファイル:14.5KB)
- 通帳の写しなど振込口座がわかる書類
変更・休止・廃止・承継時の提出書類
指定の内容や要件に変更がある場合
- 指定企業承認事項変更届【第9号様式】(Wordファイル:14.4KB)
- 変更した内容がわかる書類
指定に係る工場等を休止または廃止する場合
- 操業休止・廃止届【第10号様式】(Wordファイル:14.2KB)
- 休止または廃止した内容がわかる書類
合併などにより指定企業の地位を承継する場合
- 指定承継申請書【第13号様式】(Wordファイル:14.2KB)
- 承継の事実がわかる書類
指定企業の指定の取消について
指定を受けた指定企業が以下のいずれかに該当したときは、指定の決定または奨励金の交付の決定を取り消す場合があります。その場合、すでに交付した奨励金は返還していただく必要がありますので、ご留意ください。
- 指定企業の要件を満たさなくなったとき
- 指定に係る工場等を操業開始後10年以内に休止または廃止したとき
- 虚偽申請やその他不正な手段により指定の決定または奨励金交付の決定を受けたとき
- 指定または奨励金の交付の際に付した条件に違反したとき
桜井市工場誘致条例について
お問い合わせ
桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 企業誘致・商工まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3671・3681)
ファックス:0744-48-0271
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更新日:2025年04月01日