桜井市介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年03月25日

総合事業に関する手続きについて

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)第1号事業所の手続き、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。

パンフレット「介護予防・日常生活支援総合事業 」

介護予防・日常生活支援総合事業の内容等を分かりやすく説明したパンフレットです。

総合事業指定事業所一覧

令和6年3月14日時点の指定事業所一覧です。

1 指定(更新)申請

 

添付書類・チェックリストも併せて提出してください。

添付書類は以下の厚生労働省HPに掲載のものを参考に作成してください。

同ページ内の以下の箇所に掲載があります。

   2.指定申請等文書の標準化

(1)指定申請等文書 介護予防・日常生活支援総合事業

 

提出期限:指定(更新)を受けたい月の前々月の末日

・末日が閉庁日の場合は、直前開庁日までとします。

受付場所:桜井市役所  高齢福祉課

受付時間:8時30分から17時15分まで

必要書類が締切日に揃わなかった場合は、指定が1ヶ月以上遅れる場合があります。

2 変更、休止、廃止、再開に関する届出

変更届について

変更事由の発生した日から10日以内に提出してください。

 

休止・廃止・再開届について

廃止・休止の場合は、予定日の1月前までに提出してください。

再開の場合は、再開の日から10日以内に提出してください。

 

3 加算に関する届出

体制届について

届出についての提出期限

体制届は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、令和6年度介護報酬改定にて新設又は改正される加算について取得する場合には、特例として提出期限を4月15日(月曜日)までとします

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出について

4 Q&Aについて

総合事業に関する取扱いをまとめたQ&Aは以下のとおりです。

なお、今後内容に変更がある場合があります。

5 サービスコード表について

令和6年4月から単価の改正を行います。サービスコード表を掲載しますのでご確認ください。なお、取り込み用CSVファイルは4月中に掲載を予定しております。

 

サービスコード表

取り込み用csvファイル

6 様式

関係様式については以下のとおりです。

7 その他

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 地域包括ケア係
〒633-0062 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-48-3103(直通)
メールフォームによるお問い合わせ