保育施設を利用する前に

更新日:2024年06月12日

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が始まりました。無償化の対象となる範囲や事前に必要な手続きは、利用する施設やご家庭の状況により異なります。こちらのページでは、無償化の対象、給付限度額、事前に必要な申請についてご案内します。

幼児教育・保育の無償化の対象者および給付限度額について

幼児教育・保育無償化の対象となるのは、次のお子さまとなります。

〇3歳児から5歳児まで(1号認定については、満3歳児も対象)

〇0歳児から2歳児の市区町村民税非課税世帯に属するお子さま

また、利用する施設注1や保育の必要性により、幼児教育・保育無償化の給付限度額等は異なりますので次の表を確認ください。また、市内保育施設を確認したい方は、こちらをご確認ください。

幼児教育・保育無償化の給付限度額等一覧

施設区分

保育の必要性注2

なし

あり

幼稚園

新制度

・保育料無償

・その他費用は利用者負担

・保育料無償

・預かり保育料注3は450円×利用日数分が無償(上限あり)

・その他費用は利用者負担

未移行

・保育料25,700円/月まで無償注3

・その他費用は利用者負担

・保育料25,700円/月まで無償

・預かり保育料は450円×利用日数分が無償(上限あり)

・その他費用は利用者負担

認定こども園

教育

・保育料無償

・その他費用は利用者負担

・保育料無償

・預かり保育料は450円×利用日数分が無償(上限あり)

・その他費用は利用者負担

保育

ー

・保育料無償

・その他費用は利用者負担

保育所

小規模保育事業所

家庭的保育事業所

ー

・保育料無償

(0~2歳児は市区町村非課税世帯のみ)

・その他費用は利用者負担

認可外保育施設

・無償化の対象外

・保育料37,000円/月まで無償

(0~2歳児は市区町村非課税世帯のみ保育料42,000円/月まで無償)

・その他費用は利用者負担

注1 市町村により確認を受けた施設を利用した場合に、無償化の対象となります。桜井市が確認した施設は、「こちら」をご確認ください。桜井市外の施設については、所在する市町村のホームページ等で確認ができます。

注2 保育の必要性がある状態とは、保護者等が就労などを理由に、ご家庭でお子さまを保育することができない状態をいいます。保育の必要性が認められる理由及び有効期間は次のとおりです。

保育の必要性が認められる理由及び有効期間一覧
保育の必要性が認められる理由 認定の有効期間
・就労(1ヶ月に1人あたり64時間以上労働することを常態としている場合) ・当該お子さまの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います)
・疾病にかかり、若しくは負傷し、精神若しくは身体に障害を有している場合 ・当該お子さまの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います)
・同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している場合 ・当該お子さまの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います)
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 ・当該お子さまの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います)
・妊娠中であるかまたは出産後間がない場合(出産前後2ヶ月) ・出産日から2ヶ月を経過した日の月末まで
・求職活動中(起業準備を含む。)を継続的に行っている場合 ・有効期間の開始日から90日を経過する日の月末まで(お子さまの小学校就学までの方が短い場合はその期間)
・就学している場合 ・保護者の卒業予定日まで(お子さまの小学校就学までの方が短い場合はその期間)(現況確認を年に1回行います)
・その他 ・市長が必要と認める期間

注3 預かり保育料については、月額上限が11,300円となります。(満3歳児は16,300円)

給付認定について

施設を利用するまでに市より給付認定を受ける必要があります。給付認定には、「教育・保育給付認定」と「施設等利用給付認定」があり、利用する施設により必要な認定申請が異なります。

教育・保育給付認定

幼稚園(新制度)、認可保育施設、認定こども園を利用する方は、事前に認定申請を行い、市から認定を受ける必要があります。認定区分は、1号(教育認定)と2、3号(保育認定)に分かれています。お子さまの年齢や利用を希望する施設により、どの認定を受ける必要があるのか決まります。

教育・保育給付認定一覧

認定区分

対象

1号(教育認定)

満3歳以上の小学校就学前のお子さま

2号(保育認定)

満3歳以上の小学校就学前で保育の必要性があるお子さま

3号(保育認定)

満3歳未満の小学校就学前で保育の必要性があるお子さま

施設等利用給付認定

幼稚園(未移行)、認可外保育施設、幼稚園(新制度)で保育の必要性がある方が対象です。認定区分は、教育・保育給付認定と同じです。通称、新1号、新2号、新3号認定と呼ばれています。

認定申請の手続きについて

事前に必要な申請は、次の表をご覧ください。

〇・・・手続きが必要

△・・・保育の必要性があり、預かり保育の無償化を希望する場合は手続きが必要

認定申請の手続き一覧

施設区分

教育・保育給付認定

施設等利用給付認定

幼稚園

新制度

〇

(1号)

△

(新2号)

未移行

-

〇

(新1号または新2号)

認定

こども園

教育

〇

(1号)

△

(新2号)

保育

〇

(2号または3号)

-

保育所

小規模保育事業所

家庭的保育事業所

〇

(2号または3号)

-

認可外保育施設

-

〇

(新1号または新2号)

 

認定申請書の提出先は、次の表のとおりとなります。

認定申請書の提出先一覧

施設区分

教育・保育給付認定申請

施設等利用給付認定

幼稚園

新制度

入園を希望する施設

入園を希望する施設

または 保育教育課

未移行

-

入園を希望する施設

認定

こども園

教育

入園を希望する施設

入園を希望する施設

または 保育教育課

保育

保育教育課

-

保育所

小規模保育事業所

家庭的保育事業所

保育教育課

-

認可外保育施設

-

保育教育課

 

詳細のページは下記のリンク

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
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