認可外保育施設等について

更新日:2025年03月06日

認可外保育施設等の無償化対象

令和元年10月から、市内や市外の認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業等を利用された場合に、あらかじめ申請して認定を受けることにより、お支払いいただいた利用料金の一部または全部の返還を受けることができる場合があります。

・3~5歳児の場合

     1.保育の必要性があること

     2.保育所等を普段利用していないこと

・0~2歳児の場合

     1.保育の必要性があること

     2.保育所等を普段利用していないこと

     3.住民税非課税世帯であること

適用を受けるためには、あらかじめの申請が必要ですので、下記までお問い合わせください。  

認可外保育施設等の一覧表

認可外保育施設等の掲載記事一覧

病児保育事業

病児保育所さくらんぼ

一時預かり事業

つどいの広場

ドレミの広場

子育て援助活動支援事業

ファミリーサポートセンター

桜井市内の保育施設、他の詳細のページは下記のリンク

入所申込詳細のページは下記のリンク

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
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