令和6年度介護報酬改定等について

更新日:2024年03月25日

令和6年度介護報酬改定について

報酬改定・基準改正に関する内容について

公布・発出のあった報酬に関する告示及び算定の留意事項通知、基準省令及び基準に関する解釈通知並びにこれらに関係する通知等は、以下リンクからご確認いただけます。

 

令和6年度から新設又は改正される加算等の届出について

令和6年度介護報酬改定等に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。提出が必要な書類等は以下のページを参照して手続きをお願いします。

体制届は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、今回新設又は改正される加算については特例として提出期限を4月15日(月曜日)までとします。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の届出について

以下のページを参照して手続きをお願いします。

 

令和6年4月又は5月から処遇改善加算を取得しようとする場合、4月15日(月曜日)までに提出してください。

令和6年6月以降に処遇改善加算を取得しようとする場合、算定しようとする前々月の末日までに提出してください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 介護保険係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2161・2162・2163)
ファックス:0744-48-5175
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