令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は必ず届出書の提出をお願いいたします。提出期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。
他の市町村に所在する事業所が桜井市の指定を受けている場合も、所在区市町村だけでなく桜井市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
1 業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、総合事業訪問型サービス
注1)感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要です。
注2)上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と総合事業通所型サービスについては、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。
2 身体拘束廃止未実施減算
対象サービス:(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)
注1)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者介護は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取扱いについて
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
地域密着型サービスは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を、総合事業は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「サービス事業費算定にかかる体制等状況一覧表」を下記リンクより作成し、提出してください。
【地域密着型サービス】
【総合事業】
提出期限
令和7年4月1日(火曜日)必着
提出方法
下記提出先へ、郵送、窓口のいずれかでご提出ください。郵送の場合は、配達にかかる日数をふまえて、期限に余裕を持って発送してください。
提出先
〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1
福祉保健部 高齢福祉課
更新日:2025年03月12日