介護事業所の指定申請に関する「電子申請届出システム」の導入について

更新日:2025年05月02日

介護事業所の「電子申請届出システム」の運用開始について

厚生労働省では、介護分野の文書に係る負担軽減の取組の一環として、介護事業の指定申請、変更の届出等を簡易に行うことができるよう、令和4年度下半期より「電子申請届出システム」を運用しております。

桜井市においても、介護保険法に基づく申請・届出等について電子申請届出システムでの受付を開始いたします。

運用開始時期

令和7年6月から運用を開始いたします

(注)令和7年度中は従来通り書面による提出も可能です。

また、令和8年4月からは原則、電子申請届出システムを用いた申請・届出となりますので、令和7年度中に必要手続きをお願いいたします。

変更可能な申請・届出

・新規指定申請(桜井市へ申請前に事前相談をして下さい)

・指定更新申請

・廃止・休止届

・変更届

・再開届

・介護給付費算定に係る体制等に係る届出

対象事業所

桜井市が指定権者となるサービス

・地域密着型サービス

・居宅介護支援

・介護予防支援

・介護予防日常生活支援総合事業(第1号事業)

電子申請届出システムの利用前準備

GビズIDの取得(必須)

電子申請届出システムを利用するためには、GビズIDアカウントの取得が必須となります。

(注)GビズIDアカウントの取得は2週間程度かかりますので、お早めにご準備ください。

【留意事項】

・GビズIDには、GビズIDプライム、GビズIDメンバー、GビズIDエントリーという3種類のアカウントがありますが、GビズIDエントリーは電子申請システムを利用できません。

・利用にあたっては、まずGビズIDプライムの申請が必要です。

・従業員の方は、GビズIDプライムの作成後、GビズIDメンバーのアカウントを作成することで利用可能となります。

詳しくは下記リンクを参照ください

登記情報提供サービスの登録(任意)

「登記情報提供サービス」は、法務局が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上確認できる有料サービスです。

このため、取得した登記情報を登記事項証明書(原本)に代えて、電子データで提出する事ができます。

電子申請届出システムでは、登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記事項証明書(原本)を郵送又は持参によりお持ちいただくか、登記情報提供サービスによる電子データの提出が必要となります。

「登記情報提供サービス」を利用するには登録が必要です。

利用料、利用方法等の詳細については下記のリンクを参照ください

電子申請届出システムの利用方法

電子申請届出システムのログイン画面はこちらから

申請・届出の各種様式

電子申請届出システム上で添付が必要な各種様式については、以下のページよりダウンロードしてください。

・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

・介護予防日常生活支援総合事業(第1号事業)

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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