介護事業所の指定申請に関する「電子申請届出システム」の導入について
介護事業所の「電子申請届出システム」の運用開始について
厚生労働省では、介護分野の文書に係る負担軽減の取組の一環として、介護事業の指定申請、変更の届出等を簡易に行うことができるよう、令和4年度下半期より「電子申請届出システム」を運用しております。
桜井市においても、介護保険法に基づく申請・届出等について電子申請届出システムでの受付を開始いたします。
運用開始時期
令和7年6月から運用を開始いたします
(注)令和7年度中は従来通り書面による提出も可能です。
また、令和8年4月からは原則、電子申請届出システムを用いた申請・届出となりますので、令和7年度中に必要手続きをお願いいたします。
変更可能な申請・届出
・新規指定申請(桜井市へ申請前に事前相談をして下さい)
・指定更新申請
・廃止・休止届
・変更届
・再開届
・介護給付費算定に係る体制等に係る届出
対象事業所
桜井市が指定権者となるサービス
・地域密着型サービス
・居宅介護支援
・介護予防支援
・介護予防日常生活支援総合事業(第1号事業)
電子申請届出システムの利用前準備
GビズIDの取得(必須)
電子申請届出システムを利用するためには、GビズIDアカウントの取得が必須となります。
(注)GビズIDアカウントの取得は2週間程度かかりますので、お早めにご準備ください。
【留意事項】
・GビズIDには、GビズIDプライム、GビズIDメンバー、GビズIDエントリーという3種類のアカウントがありますが、GビズIDエントリーは電子申請システムを利用できません。
・利用にあたっては、まずGビズIDプライムの申請が必要です。
・従業員の方は、GビズIDプライムの作成後、GビズIDメンバーのアカウントを作成することで利用可能となります。
詳しくは下記リンクを参照ください
登記情報提供サービスの登録(任意)
「登記情報提供サービス」は、法務局が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上確認できる有料サービスです。
このため、取得した登記情報を登記事項証明書(原本)に代えて、電子データで提出する事ができます。
電子申請届出システムでは、登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記事項証明書(原本)を郵送又は持参によりお持ちいただくか、登記情報提供サービスによる電子データの提出が必要となります。
「登記情報提供サービス」を利用するには登録が必要です。
利用料、利用方法等の詳細については下記のリンクを参照ください
電子申請届出システムの利用方法
電子申請届出システムのログイン画面はこちらから
申請・届出の各種様式
電子申請届出システム上で添付が必要な各種様式については、以下のページよりダウンロードしてください。
・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援
・介護予防日常生活支援総合事業(第1号事業)
更新日:2025年05月02日