指定関係様式について

更新日:2024年04月01日

指定関係様式については下記を参照してください。

居宅介護支援事業所における介護予防支援の指定等の申請について

令和6年4月1日から居宅介護支援事業所でも地域包括支援センターの委託を受けずに要支援者と契約することが可能となりました。

そのため、すでに桜井市の指定を受けている事業所が要支援者と契約する場合は、新たに介護予防支援の指定を受ける必要があります。

指定の希望がある事業所は下記の指定申請書を事業開始日の属する月の3ヵ月前の末日までにご提出ください。

なお新規で居宅介護支援事業所の指定を受ける場合に、一緒に介護予防支援の指定を受けたい事業所は、居宅介護支援の指定申請書と必要書類に加えて介護予防支援の指定申請書を提出していただく必要があります。

管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。

利用者の保険者ごとに、申請が必要になります。

介護予防支援事業者の指定を受けなくても、地域包括支援センターからの委託により介護予防支援事業を行うことは、引き続き可能です。

法人の登記事項証明書及び運営規程に、介護予防支援事業を行っている旨を記載してください。

介護予防支援事業所指定時及び更新時の手数料は徴収いたしません。

指定(更新)申請について

指定(更新)申請をする場合は、それぞれ下記の期日までに高齢福祉課へ申請書および添付書類を提出してください。(郵送または持参)

新規指定申請:事業開始日の属する月の3ヶ月前の末日まで

例:4月1日事業開始の場合は、1月末日まで

・指定更新申請:事業開始日の属する月の前々月末日まで

例:4月1日事業開始の場合は、2月末日まで

指定(更新)申請書

(注)指定更新申請時の添付書類については、各サービスの付表をご覧ください。

申請書の付表

(注)付表に記載されている書類の他に、別途追加書類を求める場合があります。

添付書類

 

 

変更届について

指定事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に届出書および添付書類を高齢福祉課へ提出してください。(郵送または持参)

(注)一覧に記載されている書類の他に、別途追加書類を求める場合があります。

 

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 

 

廃止・休止・再開届出書について

廃止または休止の場合は、廃止または休止する日の1ヶ月前

再開した場合は再開した日から10日以内に届出書を高齢福祉課へ提出してください。(郵送または持参)

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 介護保険係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2161・2162・2163)
ファックス:0744-48-5175
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