桜井市の移住促進施策(地方就職支援金交付事業)について

更新日:2024年08月19日

桜井市地方就職支援金について

桜井市では、東京圏内の大学を卒業した学生の本市内への移住を伴う県内就職を支援するため、奈良県と共同で「地方就職支援金交付事業」を実施します。

地方就職支援金の交付申請を検討されている方にお願い

本事業は、予算の範囲内で実施しています。支援金交付 の見込み人数を把握するためにも、申請を検討されている方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

1.対象者

次の(1)(2)に掲げる要件を全て満たすこと

(1) 移住等に関する要件

次に掲げるア~ウの要件を全て満たすこと

ア 移住元に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学で東京圏内のうち条件不利地域を除くキャンパスに4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
2.大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域(注)を除く。)に継続して在住していること。
(注)条件不利地域・・・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)のこと

イ 移住先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.奈良県に所在する企業に就職することが内定していること。
2.卒業後に(ア)に規定する内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.暴力団員でないこと。
2.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
3.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有するものであること。
4.移住元において市税等を滞納していない者であること。
5.その他奈良県知事及び市長が支援金の対象として不適当と認めたもの者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げるア・イの要件を全て満たすこと

ア 就業先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.勤務地が奈良県内に所在すること。
2.風俗営業者でないこと。
3.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する法人等でないこと。
4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
5.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用期間の定めがない労働契約に基づいて就業する見込みであること。
2.奈良県での勤務地限定型社員として採用予定であること。

 

2.支援金の額

採用面接にかかる東京圏から奈良県間の往復交通費として、
1人1回16,000円
(16,000円を下回る場合は、当該額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 

3.申請書類

支援金の申請に当たっては、次の書類を提出してください。

(1)地方就職支援金交付申請書(第1号様式)(PDFファイル:507.2KB)

(2)内定先企業による内定証明書(第2号様式)(PDFファイル:508.4KB)

(3)地方就職支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(第3号様式)(PDFファイル:429.4KB)

(4)在学証明書

(5)移住元の住民票(転出後の場合は住民票除票)

(6)未納の税額がないことを証明する証明書

(7)交通費の領収書

(8)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

(9)地方就職支援金交付請求書(第6号様式)(PDFファイル:296.3KB)

 

 

4.申請期間

毎年10月1日から翌年2月末日まで

 

5.申請書の提出方法

下記に記載の問い合わせ先(桜井市役所 市長公室 行政経営課)に、持参又は郵送により提出してください。なお、予算の執行状況等により、受付期限を変更する場合がありますので、申請を考えている場合は、事前に下記問い合わせ先まで連絡してください。

(注意)郵送の場合は、提出書類に不備がない場合にのみ受付します。
(注意)書類に不備がないか、事前にご相談ください。
(注意)ファックスやE-mailでの提出はできません。

 

6.交付の条件

支援金に関する報告及び立入調査について、奈良県及び桜井市から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

 

7.支援金の返還

次の(1)(2)いずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額を返還していただきます。 (ただし、就業先企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県知事及び市長が認めた場合は除く)

(1) 全額の返還 次のア~オのいずれかの要件に該当する場合

ア 虚偽の申請であること、居住、就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

イ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

ウ 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)

エ 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3ヶ月以内に奈良県内の別の企業に就業する場合を除く。)

オ 転入日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合

 

8.関連情報(要綱)

お問い合わせ

桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
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