桜井市の移住促進施策(地方就職支援金交付事業)について

更新日:2026年08月05日

桜井市地方就職支援金について

桜井市では、東京圏内の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)した学生の本市内への移住を伴う県内就職を支援するため、奈良県と共同で「地方就職支援金交付事業」を実施します。

地方就職支援金の交付申請を検討されている方にお願い

本事業は、予算の範囲内で実施しています。支援金交付 の見込み人数を把握するためにも、申請を検討されている方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

1.対象者

次の(1)(2)に掲げる要件を全て満たすこと

(1) 移住等に関する要件

次に掲げるア~ウの要件を全て満たすこと

ア 移住元に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.大学等の卒業等した年度において、東京都内に本部がある大学等で東京圏内のうち条件不利地域を除くキャンパスに4年以上在学し、当該大学等を卒業等していること。ただし、在学中に次条第1号に規定する交通費(以下「交通費」という。)を申請する場合については、卒業等する見込みがあることをもって足りる。
2.大学等の卒業等した年度において、東京圏内(条件不利地域(注)を除く。)に継続して在住していること。
(注)条件不利地域…次の1.又は2.に当てはまる市町村
1.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)。
2.平成22年から令和2年までの人口減少率が10%以上の市町村

イ 移住先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.本市に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合については、この限りではない。
2.申請日から1年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、次号の要件を満たす企業に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業を開始した日とする。)から本市に1年以上継続して居住する意思を有していることとする。

ウ その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.暴力団員でないこと。
2.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
3.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有するものであること。
4.移住元において市税等を滞納していない者であること。
5.その他奈良県知事及び市長が支援金の対象として不適当と認めたもの者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げるア・イの要件を全て満たすこと

ア 就業先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.原則、勤務地が奈良県内に所在すること。
2.風俗営業者でないこと。
3.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する法人等でないこと。
4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。ただし、一般事務職の枠以外で採用された場合を除く。
5.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、事業承継を前提とする就業の場合を除く。

イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること

1.原則、1週間の所定労働時間が週20時間以上の期間の定めのない労働契約に基づく就業であること。
2.奈良県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。
3.東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。

 

2.支援金の額

卒業等する年度内の採用面接にかかる東京圏から奈良県間の往復交通費や移住にかかる移転に要した費用を支援します。(交付回数は1人1回を限度)

  • 交通費 上限16,000円(下回る場合は、当該額)
  • 移転費 上限108,000円(下回る場合は、当該額)

(注意)100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を交付します。

 

3.申請書類

支援金の申請に当たっては、次の書類を提出してください。

(1) 地方就職支援金交付申請書(第1号様式)(PDFファイル:101KB)
(2) 就業証明書(地方就職学生支援金の申請用)(第2号様式)(PDFファイル:68.6KB)
(3) 地方就職支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(第3号様式)(PDFファイル:74.7KB)
(4) 在学証明書
(5) 卒業等したことを証する書類(在学中に交通費を申請する場合は在学することを証する書類)
(6) 移住元の住民票(転出後の場合は住民票除票)
(7) 未納の税額がないことを証明する証明書
(8) 交通費又は移転費の領収書
(9) 本人確認書類
(10) 地方就職支援金交付請求書(第6号様式)(PDFファイル:486.8KB)

 

 

4.申請期間

毎年4月1日から翌年2月末日まで

 

5.申請書の提出方法

下記に記載の問い合わせ先(桜井市役所 市長公室 行政経営課)に、持参又は郵送により提出してください。なお、予算の執行状況等により、受付期限を変更する場合がありますので、申請を考えている場合は、事前に下記問い合わせ先まで連絡してください。

(注意)郵送の場合は、提出書類に不備がない場合にのみ受付します。
(注意)書類に不備がないか、事前にご相談ください。
(注意)ファックスやE-mailでの提出はできません。

 

6.交付の条件

支援金に関する報告及び立入調査について、奈良県及び桜井市から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

 

7.支援金の返還

次に該当する場合は、支援金を返還していただきます。 (ただし、就業先企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県知事及び市長が認めた場合は除く)

(1) 虚偽の申請であることが明らかとなった場合
(2) 居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(3) 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(4) 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
(4) 就業を開始した日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3ヶ月以内に奈良県内の別の企業に就職する場合を除く。)
(6) 転入日から1年未満に本市以外の市区町村に転出した場合

8.関連情報(要綱)

お問い合わせ

桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
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