女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画について

更新日:2023年06月14日

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が、平成27年9月に公布され、各事業主に女性職員の活躍の推進に関する事業主行動計画の策定・公表等が義務付けられました。このことに関連し、桜井市では「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、この計画に基づいて女性の個性と能力が十分に発揮される環境整備に向けて取り組んでいきます。

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律とは?

自らの意志によって職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となっている社会状況に鑑み、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的としています。

《基本原則》

  • 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供およびその活用が行われること
  •  職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
  •  女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと
     

桜井市の女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

この計画は、調査した現状に対して具体的な数値目標を掲げ、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するものです。なお、目標を達成するための期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としています。

特定事業主である桜井市長、桜井市議会議長、桜井市教育委員会、桜井市選挙管理委員会、桜井市代表監査委員、桜井市農業委員会、桜井市公平委員会、桜井市上下水道事業が共同で策定しています。

 

女性の職業選択に資する情報の公表

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条の規定に基づき、次のとおり情報を公表します。

 

職員の給与の男女の差異の情報公表

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条の規定に基づき、次のとおり情報を公表します

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桜井市役所 市長公室 人事課
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