セーフティネット保証4号認定
本認定の内容
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、奈良県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。
この措置により、新型コロナウイルスの影響を受け売上高等の減少している中小企業者が、市町村長からセーフティネット保証4号の認定を受けることで信用保証協会の一般の保証とは別枠の保証が利用可能となります。
中小企業庁「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害【自然災害等】)
指定期間
令和2年2月18日から令和3年3月1日まで。
中小企業庁「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します。」
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
認定対象となる中小企業者
次の要件にすべて該当する方。
(ア)
1、指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
2、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
4号申請書-(ア) (PDF:79.8KB)
認定基準の運用緩和
これまで上記の(ア)の方のみを認定対象にしていましたが、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定の対象になりました。(令和2年3月13日告示)
【対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている(1)又は(2)の方で、かつ下記の(イ)~(エ)のいづれかに該当する方。
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の桜井市内の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(イ)
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
(ウ)
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年12月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(エ)
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
申請に必要な書類等
(1)認定申請書 1部
(2)売上高等対比明細書 1部
(3)1年以上営業していることがわかる書類 1部
法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)など
個人の場合:確定申告書の写し(2020年に申告したもの)など
(4)桜井市で営業していることがわかる書類 1部
(5)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表や売上台帳など(任意様式も可。)) 1部
(6)委任状(任意様式) ※申請者本人以外の方が代理で申請される場合 1部
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
手続き
ご利用される際は、市商工振興課に必要書類を添付のうえ、該当する申請書を提出して認定を受け、金融機関に認定書をお持ちのうえ、保証付き融資をお申し込みください。
留意事項
- 認定は、法人の場合には登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村で行います。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会により、別途の審査があります。
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桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
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