セーフティネット保証4号認定

更新日:2024年01月01日

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されます

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフテネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
  • 詳しくは下記リンクをご覧ください。

本認定の内容

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、奈良県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、新型コロナウイルスの影響を受け売上高等の減少している中小企業者が、市町村長からセーフティネット保証4号の認定を受けることで信用保証協会の一般の保証とは別枠の保証が利用可能となります。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日 まで。

認定対象となる中小企業者

認定の対象となるのは、次の要件にすべて満たす方です。

  1. 桜井市内に事業所を有すること。
    • 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実態のある事業所が桜井市内にあること。
    • 個人事業主の場合は、事業実態がある事業所が桜井市内にあること。
  2. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
    • 新型コロナウイルス感染症の影響が発生した直前同月の売上高等と比較することとしており、比較に用いる前年同月に新型コロナウイルス感染症の影響が発生している場合は、原則として前々年の同月と比較することとなります。

認定基準の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定の対象になりました。(令和2年3月13日告示)

対象となる事業者

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の桜井市内の事業者
  2. 店舗増加や業容拡大等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

比較方法

  1. 最近1か月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少していること。
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較して20%以上減少していること

申請書等様式

通常様式

最近1か月の売上高等と前年同月を比較

その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と前年同月を比較

運用緩和様式

比較方法A(運用緩和1)

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較

比較方法B(運用緩和2)

最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

比較方法C(運用緩和3)

最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較

その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間の合計売上高等を比較

申請に必要な書類等

  1. 認定申請書:1部
  2. 売上高等対比明細書:1部
  3. 桜井市に事業実態があることが確認できる資料:1部
    1. 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)など
    2. 個人の場合:確定申告書の写しなど
  4. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表や売上台帳など:1部
  5. 委任状(任意様式) :1部
    • 申請者本人以外の方が代理で申請される場合のみ

必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

留意事項

  1. 個人事業主の場合は、住民登録地ではなく、事業実態のある事業所所在地での申請になります。
  2. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会により、別途の審査があります。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3661)
ファックス:0744-48-0271
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