先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第64条)
このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については下記リンクをご覧ください。
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備(償却資産)や事業用家屋について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとする特例措置を講じます。 なお、この特例措置を受けられる場合は、事前に先端設備等導入計画の認定手続き等を行う必要がありますので、詳しくは商工振興課までお問合せください。
固定資産に係る特例措置の適用要件
特例措置の対象者
次のいずれかに該当する事業者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
ただし次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用対象
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の要件に加え、拡充された特例措置の固定資産の要件、対象は次のとおりとなります。
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動、サービス提供の用に直接使用する設備等であること
- 中古資産でないこと
資産の種類 |
取得価額 |
販売開始からの年数 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 |
新築 |
事業用家屋は、取得価額の合計額が300万以上の先端設備とともに導入されたもの
適用期間
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに新規取得した固定資産が特例対象になります。
提出について
提出書類
- 申告書
- 桜井市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
- 桜井市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
- 工業会証明書の写し
提出期限
償却資産の申告に併せて提出してください。
償却資産リーフレット (PDF:1.2MB) (PDFファイル: 1.2MB)
償却資産申告の手引き (PDF:647.6KB) (PDFファイル: 647.6KB)
更新日:2024年01月05日