先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)

更新日:2023年07月25日

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。令和5年3月31日までに取得した資産については下記リンクをご覧ください。

中小企業者等の前向きな投資や賃上げを支援する観点から、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備(償却資産)について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額を軽減する特例措置を講じます。 なお、この特例措置を受けるためは、事前に先端設備等導入計画の認定手続き等を行う必要がありますので、詳しくは商工振興課までお問合せください。

固定資産に係る特例措置の適用要件

特例措置の対象者

次のいずれかに該当する事業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人

ただし次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

対象資産

市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

設備の種類と取得価格
機械及び装置

160万円以上

工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

(注意)構築物、事業用家屋、太陽光パネル設備の一部は対象外

 

特例内容

条件により、以下のとおり特例適用されます。

適用内容
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3年間 2分の1に軽減
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1に軽減
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間 3分の1に軽減

 

提出について

提出書類

償却資産申告書提出時に、以下の書類を添付してください。

  • 桜井市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
  • 桜井市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し

必要書類の変更があった場合は、追加掲載します。

 

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-44-1816
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