固定資産に関する各種証明書等の様式が変わります

更新日:2026年04月23日

地方公共団体情報システム標準化について

地方公共団体情報システム標準化とは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体の住民のサービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へと移行することの取り組みでのことで、順次、全国の地方公共団体において実施されます。

本市では、標準仕様に準拠した基幹業務システムへの移行により、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた様式などの帳票レイアウトが、標準仕様に基づいたレイアウトに統一されます。

本取組の詳細については、以下のページをご参照ください。

証明書等の変更点について

証明書等の変更点について
変更前 変更後(標準準拠システム) 主な変更点
名称 名称
固定資産評価額通知書
(法務局提出用)
廃止 廃止(注1)
固定資産課税台帳登録事項証明書 固定資産(土地・家屋)評価証明書

・建築年が記載されます。

・不動産番号が記載されます。

・区分所有マンションの底地について、これまで敷地権割合の記載がありましたが、記載されません。

固定資産公租公課証明書 固定資産(土地・家屋)公課証明書

・建築年が表示されます。

・各物件について、軽減・減免があった場合も相当税額欄には減算前の金額が表示されます。(注2)

・物件所有者が免税点未満であっても、相当税額欄には金額が表示されます。

土地・家屋(償却資産)名寄帳

名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)

・土地と家屋が統合され、一枚当たりの記載件数が4件になります。

・各物件について、減免があった場合、減免税額・相当税額(減算前の税額)がそれぞれ記載されます。

(注1)詳細については、以下のページをご覧ください。

(注2)軽減・減免額は、納税通知書・名寄帳でご確認ください。なお、必要に応じて記載しますので、ご希望の方は申請時に申し出てください。

変更日

令和7年11月25日

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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