「委任状」様式

更新日:2025年12月03日

委任状とは

第三者にある事柄を依頼するとき、その意思表示を書き示す文書のことです。

各種交付申請等について、その権利のある人が、やむを得ない理由によりご自身で手続きできない場合、その権利のない人を代理人として手続きするには委任状が必要となります。

委任状をお持ちでない場合は、手続きできませんのでご注意ください。

 

<注意事項>

・窓口でお手続きの際、届出人の本人確認書類(運転免許証等)を提示していただきます。ただし、有効期間のあるものについては、有効期間内のものです。

・各種交付申請等をする権利のない人が作成した委任状は無効です。私文書偽造罪(刑法第159条)により刑事罰の対象になるとともに、民事上の損害賠償責任を負うこともあります。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
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電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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