桜井市修景支援事業補助金

更新日:2023年11月01日

桜井市では良好な景観を保全するため、平成24年に景観計画を策定し、平成30年度には「桜井駅周辺・本町通地区」「三輪・大神神社参道地区」、令和2年度には「初瀬地区」において景観ガイドラインを策定しました。

 

令和5年9月より、景観ガイドラインの遵守ルール及び推奨ルールを満たすよう室外機及び自動販売機の外観を修景する者に対し予算の範囲内において桜井市修景支援事業補助金を交付します。

補助対象者・補助率及び上限額

1.補助対象者

桜井市景観計画における景観ガイドラインの対象区域内にある室外機及び自動販売機(以下「修景施設」)で遵守ルール又は推奨ルールを満たすよう移設、囲い、塗装等をする行為を実施する者。

 

ただし、次に掲げる者については桜井市修景支援事業補助金の対象としません。

  1. 市税等に未納がある者
  2. 暴力団及び暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  3. すでに桜井市修景支援事業補助金の交付を受けた修景施設に対し補助対象事業を実施しようとする者

2.補助率及び上限額

補助率及び上限額

交付対象経費

補助率 上限額
1 修景施設が前面道路から容易に見ることができない場所への移設に要する材料費及び施工費 10分の10以内

室外機:5万円
自動販売機:10万円

(交付対象経費に補助率を乗じて得た額が上限額を超える場合は、上限額を補助対象経費とする。)

2 修景施設の塗装に要する材料費及び施工費
3 修景施設を覆う木製又は金属製の目隠しの設置に要する材料費及び施工費
4 修景施設を塗装し、かつ、修景施設を覆う木製又は金属製の目隠しの設置に要する材料費及び施工費

事業の流れ

補助申請に必要なもの・様式等

交付申請時に必要な書類

着手時に必要な書類

事業内容変更時に必要な書類

完了報告時に必要な書類

交付請求時に必要な書類

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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