桜井市修景支援事業補助金
桜井市では良好な景観を保全するため、平成24年に景観計画を策定し、平成30年度には「桜井駅周辺・本町通地区」「三輪・大神神社参道地区」、令和2年度には「初瀬地区」において景観ガイドラインを策定しました。
令和5年9月より、景観ガイドラインの遵守ルール及び推奨ルールを満たすよう室外機及び自動販売機の外観を修景する者に対し予算の範囲内において桜井市修景支援事業補助金を交付します。
桜井市修景支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 6.1MB)
補助対象者・補助率及び上限額
1.補助対象者
桜井市景観計画における景観ガイドラインの対象区域内にある室外機及び自動販売機(以下「修景施設」)で遵守ルール又は推奨ルールを満たすよう移設、囲い、塗装等をする行為を実施する者。
ただし、次に掲げる者については桜井市修景支援事業補助金の対象としません。
- 市税等に未納がある者
- 暴力団及び暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- すでに桜井市修景支援事業補助金の交付を受けた修景施設に対し補助対象事業を実施しようとする者
2.補助率及び上限額
交付対象経費 |
補助率 | 上限額 |
1 修景施設が前面道路から容易に見ることができない場所への移設に要する材料費及び施工費 | 10分の10以内 |
室外機:5万円 (交付対象経費に補助率を乗じて得た額が上限額を超える場合は、上限額を補助対象経費とする。) |
2 修景施設の塗装に要する材料費及び施工費 | ||
3 修景施設を覆う木製又は金属製の目隠しの設置に要する材料費及び施工費 | ||
4 修景施設を塗装し、かつ、修景施設を覆う木製又は金属製の目隠しの設置に要する材料費及び施工費 |
事業の流れ
桜井市修景支援事業補助金の流れ (PDFファイル: 74.9KB)
補助申請に必要なもの・様式等
交付申請時に必要な書類
補助金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 13.8KB)
事業実施計画書(第2号様式) (Wordファイル: 16.3KB)
収支予算書(第3号様式) (Wordファイル: 17.0KB)
市税等納付状況及び暴力団員等該当状況確認承諾書 (Wordファイル: 15.3KB)
着手時に必要な書類
事業内容変更時に必要な書類
事業内容変更承認申請書(第5号様式) (Wordファイル: 13.7KB)
完了報告時に必要な書類
事業完了報告書(第8号様式) (Wordファイル: 13.7KB)
事業実績調書(第9号様式) (Wordファイル: 15.6KB)
収支決算書(第3号様式) (Wordファイル: 17.2KB)
補助金精算調書(第10号様式) (Wordファイル: 15.7KB)
交付請求時に必要な書類
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月01日