特定生産緑地について

更新日:2022年12月26日

生産緑地制度とは

生産緑地制度とは、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の確保を目的とし、生産緑地地区として都市計画決定されてから原則30年間の営農義務を負うことにより、税制面で優遇措置を受けることができる制度です。 桜井市では、市街化区域内に存在する500平方メートル以上の農地等で、所有者の申出があったものについては平成4年12月25日に市が指定しております。(平成4年12月25日以降に市街化区域への編入があった地区は指定日が異なります)

生産緑地法の改正

令和4(2022)年には、桜井市をはじめ、全国的に多くの市町村で生産緑地地区が都市計画決定から30年経過することになります。これにより、いつでも生産緑地の買取り申出が可能となることから、従来、適用されていた税制措置が変わります。 このため、引き続き都市農地の保全を図るため、平成29年に生産緑地法が改正され、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。

特定生産緑地制度とは

特定生産緑地制度とは、生産緑地地区として都市計画決定されてから30年が経過する以前に、土地の所有者等から申出があり、その周辺の地域における公園、緑地、その他の公共空地の整備の状況や、土地利用の状況から判断し、問題がないと考えられる農地について桜井市が指定できるものであり、指定されるとさらに10年間、現在の生産緑地とほぼ同等の取り扱いができる制度です。

特定生産緑地に指定すると

  1.  固定資産税等は引き続き農地評価です。
  2. 次の相続での選択肢が広がります。 
  3. 10年毎に継続の可否を判断できます。

特定生産緑地に指定しないと

  1. 固定資産税等の負担が急増します。
  2. 30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません。
  3. 次の相続での選択肢が狭まります。
  4. 都市計画決定後30年を経過するといつでも買取申出ができます。

特定生産緑地の指定 【令和3年12月17日告示】

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により、令和3年12月17日に129地区、約17.67ヘクタール(令和2年度申出分)を特定生産緑地に指定しました。

特定生産緑地の指定 【令和4年12月15日告示】

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により、令和4年12月15日に232地区、約35.17ヘクタール(令和3・4年度申出分)を特定生産緑地に指定しました。

特定生産緑地の指定解除 【令和4年12月22日告示】

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、令和4年12月22日に4地区、約0.19ヘクタール(令和2年度申出分)の特定生産緑地の指定解除しました。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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