桜井市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について

更新日:2024年04月22日

令和6年3月に桜井市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を制定しました。施行日は令和6年10月1日です。

太陽光発電事業は、脱炭素社会の実現に向け、温室効果ガス排出量の抑制が図れる再生可能エネルギーを活用するため、全国的に導入が進んでいます。その一方で、事業の実施に伴い、自然環境、生活環境、景観等の保全に支障が出るなどの事案や、地域住民等の理解が得られていない事例も多く見られます。

それらの事例に対し、国は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法事業計画ガイドラインを定め、事業者が再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、適切な事業実施のために必要な措置を示しています。

桜井市においても、独自の条例を制定することにより、太陽光発電設備の適正な設置及び管理を目指します。

条例の目的

この条例は、太陽光発電設備の適正な設置、管理等に関し必要な事項を定めることにより、災害発生の防止、自然環境、生活環境、景観等の保全を図り、もって市民の安全及び安心並びに地域社会との調和に寄与することを目的としています。

条例の適用範囲

太陽光発電設備の発電出力が10キロワット以上の事業(屋根に設置するものを除く)

 条例の主な内容

概要
項目 内容
事業禁止区域 事業禁止区域として、5種類の区域を指定しています。
事前協議 事業者は、市に必要書類を提出し、事業に係る事前協議を行う必要があります。
説明会の実施 事業者は、設置する区域の地域住民等に説明会を実施し、理解を得られるよう努めなければなりません。
事業届出 事業者は、事業に係る工事着手の60日前までに、市へ届出をする必要があります。
維持管理及び保守点検

事業者は、適正な維持管理や保守点検を行わなければなりません。

事故または災害により支障が生じたときは、事業者は速やかに太陽光発電設備の復旧等の必要な措置を講ずるとともに、市への報告も必要となります。

事業終了後の措置

事業者は、事業を終了しようとするときは、市へ届出する必要があります。

また、届出の後、速やかに太陽光発電設備を撤去し、撤去により生じた廃棄物を適正に処理しなければなりません。

条例の本文

桜井市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例_本文(PDFファイル:220.4KB)

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