令和7年度桜井市「癒やす観光」コンテンツ開発支援事業補助金について

更新日:2025年05月26日

事業概要

目的

持続可能な地域経済の活性化を目指し、市内への誘客を図るとともに市内の周遊滞在化を促すため、新しい観光ニーズに対応した魅力ある観光コンテンツの造成・磨き上げの取り組みを支援するものです。

対象事業者

法人・個人事業者・市内の地域団体等観光関連団体

(注)詳細は【桜井市「癒やす観光」コンテンツ開発支援事業補助金応募要領】を参照

補助対象事業

(ア)新規開発事業

コロナ禍を経て変化した最新の旅行形態、観光ニーズ等に対応した魅力ある観光コンテンツを新規開発する事業

(例)新たな観光誘客イベント開催、歴史資源を活用した新たな体験プログラムの販売、新たにレンタルサイクル実施など

(イ)磨き上げ事業

既存の観光コンテンツについて、変化する旅行形態、観光ニーズ等に対応することにより、観光客の集客力が高まるよう磨き上げする事業

(例)企画内容の見直しや日程の拡充などリニューアルした観光誘客イベント開催、既存の体験プログラムに複数の地域資源を追加し、新たな付加価値を付けた体験プログラム

 

(注)上記に加え、下記の対象テーマ選択し、「癒やし」の要素を追加して、桜井市内で観光コンテンツを開発すること。

【対象テーマ】

1. 歴史、伝統工芸

2. 食

3. 自然

4. 芸術・文化

5. スポーツ・アクティビティ

6. その他(上記5テーマに当てはまらないもの)

補助金の額

【補助率】

補助対象経費の3分の2以内(ただし、千円未満切捨)

【補助額】

1事業あたり上限40万円

 

(注)同一年度において、1事業につき1回限りの交付です。

補助対象経費

補助対象となる経費は次の(1)~(4)の条件をすべて満たすものとなります。

  1. 補助対象事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し、補助対象期間中(令和8年1月15日まで)に支払いが完了した経費
  3. 証拠書類によって、補助事業者が他の事業者に支払った金額等を確認することができる経費
  4. 以下の(1)~(3)にかかる事業の経費

(1) 観光コンテンツの造成に係る経費

  • 滞在型・周遊型の観光コンテンツ、旅行商品・体験商品等の企画開発、観光イベントの実施、名産品の企画開発、ガイドの育成等

(2) 観光コンテンツの造成に必要となる備品及び設備の導入等に係る経費

(3) プロモーションに係る経費

  • 動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等対外的な情報発信のための素材、ツールの作成、造成した観光コンテンツの販路拡大を目的とした広告宣伝等

補助対象期間

交付決定日から令和8年1月15日

(注)交付決定前に事業着手したい場合は、あらかじめ観光まちづくり課へご相談ください。

手続きの流れ

本補助金の開始から終了までの手続きの流れについてはこちらの資料をご覧ください。

申請について

応募書類受付期間

令和7年5月26日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)17時必着

申請方法

申請書類の原本を1部郵送又は桜井市観光まちづくり課窓口まで提出してください。

申請書類提出先
郵便番号 633-8585
住所 桜井市大字粟殿432-1
宛名 桜井市観光まちづくり課
電話番号 0744-42-9111(内線3622、3623)

審査結果の通知

時期:令和7年7月上旬頃

全ての申請者に対し、審査結果を通知します。

(注)審査の内容及び審査結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

応募要領及び交付要綱

申請書類

申請時提出書類

(1)~(5)は申請に必要な書類です。

(6)、(7)は必要に応じて提出する書類です。

(5)各経費に関する金額の妥当性を確認できる書類

(見積書のコピーやホームページ、カタログなど)

(6)具体的な取組み内容を補足する書類

事業内容を変更・中止(廃止)する場合の提出書類

・補助対象事業の内容を変更、又は中止したい場合は、あらかじめ桜井市観光まちづくり課までご相談ください。

・相談内容を踏まえ、申請書の提出が必要か否かを判断いたします。

事業内容を変更する場合

事業を変更しようとする場合は、次の書類を提出し、その承認を受けなければなりません。

(2)【第2号様式】事業実施計画書(申請時提出書類参照)

(3)【第3号様式】収支(予算・変更予算・決算)書(申請時提出書類参照)

(4)変更の内容を確認することのできる書類

事業を中止(廃止)する場合

事業を中止又は廃止しようとする場合は、次の書類を提出し、その承認を受けなければなりません。

事業完了時提出書類

補助対象事業の内容及び支払いが完了した日から30日以内または、令和8年1月15日(木曜日)のいずれか早い日までに観光まちづくり課へ次の書類を提出してください。

(2)【第3号様式】収支(予算・変更予算・決算)書(申請時提出書類参照)

(5)補助対象経費一覧表(任意様式)

(6)各経費に関する支払いを確認できる書類のコピー

(7)具体的な取組み内容を補足する書類

(注)支払いの証明に関する書類例等は「桜井市「癒やす観光」コンテンツ開発支援事業補助金応募要領」をご確認ください。

補助金請求時提出書類

事業実績報告書を受理し、内容を確認したうえで、適当と認められる場合は、補助金確定通知書により補助事業者に通知いたします。その後、次の書類を提出してください。

(2)口座情報が記載された当該口座の預金通帳のページのコピー

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 観光まちづくり課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3623・3622)
ファックス:0744-48-0271
メールフォームによるお問い合わせ