セーフティネット保証5号認定

更新日:2024年04月01日

本認定の内容

 国が指定した全国的に業況の悪化している業種を営んでいる中小企業者が、保証協会を通して金融機関から借入れを行う場合に必要な認定書を発行します。ただし、認定を受けたことにより、融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。

認定対象となる中小企業者

認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。

  1. 桜井市内に事業所を有すること。
    • 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実態のある事業所が桜井市内にあること。
    • 個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が桜井市内にあること。
  2. 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。
    • 指定業種や業種の細分類は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
    • 営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣が指定する業種(指定業種)となっているか確認してください。

対象となる事業者

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の桜井市内の事業者

比較方法

イ)最近1か月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小事業者。

ハ)為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少している中小企業者。

認定書の有効期間について

「認定書の有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。認定を受けた日から30日以内に信用保証協会へお申し込みいただく必要がありますので、ご注意ください。

申請書等様式

(イ)通常様式(最近3か月の売上高等が、前年同期と比較して減少している場合)

営んでいる事業が全て指定業種に属する場合

指定業種とそうでない業種を兼業している場合

創業者の認定申請用様式(最近1ヶ月の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高等と比較して減少している場合)

 ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
 ・営んでいる複数の事業のすべてが指定業種に属する場合
 ・指定業種とそうでない業種を兼業している場合

(ロ)認定申請書・売上比較表

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・営んでいる複数の事業すべてが指定業種に属する場合

・指定業種とそうでない業種を兼業している場合

(ハ)認定申請書・売上比較表

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・営んでいる複数の事業の全てが指定業種に属する場合

・指定業種とそうでない業種を兼業している場合

申請に必要な書類等

  1. 認定申請書:1部
  2. 対比明細書:1部
  3. 桜井市に事業実態があることがわかる書類:1部
    • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書の写し)など
    • 個人の場合:確定申告書の写しなど
  4. 認定要件を満たす売上高の減少等が確認できる書類(試算表や売上台帳など):1部
  5. 営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
  6. 代理申請される場合は委任状(任意様式)

留意事項

  1. 個人事業主の方は、住民登録地ではなく、事業所所在地での申請になります。
  2. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会により、別途の審査があります。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3661)
ファックス:0744-48-0271
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