セーフティネット保証5号認定

更新日:2023年10月01日

本認定の内容

 国が指定した全国的に業況の悪化している業種を営んでいる中小企業者が、保証協会を通して金融機関から借入れを行う場合に必要な認定書を発行します。ただし、認定を受けたことにより、融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。

認定対象となる中小企業者

認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。

  1. 桜井市内に事業所を有すること。
    • 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実態のある事業所が桜井市内にあること。
    • 個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が桜井市内にあること。
  2. 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。
    • 指定業種や業種の細分類は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
    • 営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣が指定する業種(指定業種)となっているか確認してください。
  1. 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のAまたはBのいずれかの基準を満たすこと。
    1. (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
      • 時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の比較による減少でも可能。
    2. (ロ)製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

比較に用いる前年同月に新型コロナウイルス感染症の影響が発生している場合は、原則として前々年の同月と比較することとなります。

認定基準の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定の対象になりました。(令和2年3月13日告示)

対象となる事業者

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の桜井市内の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

比較方法

  1. 最近1か月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少していること。
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較して5%以上減少していること

業歴3か月以上1年1か月未満の桜井市内の事業者 の比較方法については、比較方法Aのみとなりますのでご注意ください。

申請書等様式

注意事項

  • 認定対象となる中小企業者3-Bの事業者の申請様式が必要な場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

通常様式

1.営んでいる事業が全て指定業種に属する場合

 a.最近3か月間の売上高等で比較する場合
 b.最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等で比較する場合

2.主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種で、主たる事業及び事業全体の売上高等の双方が認定基準に適合する場合

 a.最近3か月間の売上高等で比較する場合
 b.最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等で比較する場合

3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、事業全体の売上高等が認定基準に適合する場合

 a.最近3か月間の売上高等で比較する場合
 b.最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等で比較する場合

運用緩和様式

1.営んでいる事業が全て指定業種に属する場合

 a.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
 b.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
c.最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較

2.主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種で、主たる事業及び事業全体の売上高等の双方が認定基準に適合する場合

 a.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
 b.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
 c.最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較

3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、事業全体の売上高等が認定基準に適合する場合

 a.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
 b.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
 c.最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較

申請に必要な書類等

  1. 認定申請書:1部
  2. 対比明細書:1部
  3. 桜井市に事業実態があることがわかる書類:1部
    • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書の写し)など
    • 個人の場合:確定申告書の写しなど
  4. 認定要件を満たす売上高の減少等が確認できる書類(試算表や売上台帳など):1部
  5. 営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
  6. 委任状(任意様式)
    • 申請者本人以外の方が代理で申請される場合

留意事項

  1. 個人事業主の方は、住民登録地ではなく、事業所所在地での申請になります。
  2. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会により、別途の審査があります。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3661)
ファックス:0744-48-0271
メールフォームによるお問い合わせ