セーフティネット保証5号認定
本認定の内容
国が指定した全国的に業況の悪化している業種を営んでいる中小企業者が、保証協会を通して金融機関から借入れを行う場合に必要な認定書を発行します。ただし、認定を受けたことにより、融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。
中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) 」
認定対象となる中小企業者
国の指定する業種を営んでおり、次のいずれかに該当する方。
指定業種(令和2年5月1日~令和3年6月30日)(PDF:167.9KB)
中小企業庁「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します。」
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
(イ)
(1)最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。
(1) 5号認定申請書(イ)-2’ (PDF:102.5KB)
(2)新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等比較してマイナス5パーセント以上減少すると見込まれる中小企業者。
(2) 5号認定申請書(イ)-5’ (PDF:97.6KB)
(ロ)
製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
認定基準の運用緩和
(イ)の方につきまして、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定の対象になりました。
【対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている【1】又は【2】の方で、かつ下記の(3)~(5)のいづれかに該当する方。
【1】業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の桜井市内の事業者
【2】前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な桜井市内の事業者
(3)新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(3) 5号認定申請書(イ)-10’ (PDF:101KB)
(4)新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年12月と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(4) 5号認定申請書(イ)-11’ (PDF:88.2KB)
(5)新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(5) 5号認定申請書(イ)-12’ (PDF:103.6KB)
申請に必要な書類等
(1)認定申請書 1部
(2)対比明細書 1部
(3)桜井市で1年以上営業していることがわかる書類 1部
法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)など
個人の場合:確定申告書の写し(2019年分)など
(4)認定要件を満たす売上高の減少等が確認できる書類(試算表や売上台帳など) 1部
※任意様式も可。
(4)営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
(5)委任状(任意様式) ※申請者本人以外の方が代理で申請される場合 1部
(ロ)の場合
(1)認定申請書 1部
(2)申請時点における最新の売上原価とそのうち原油等の仕入価格が確認できる書類
(3)原油等の最近1か月間と前年同月期の平均仕入単価が確認できる書類
(4)最近3か月間と前年同月期の原油等仕入れ価格及び売上高が確認できる書類
(5)委任状(任意様式) ※申請者本人以外の方が代理で申請される場合 1部
※(ロ)に関する申請書が必要な場合は、商工振興課までご連絡ください。
※申請者以外の方が代理で申請される場合は、委任状(様式任意)が必要となります。ご注意ください。
手続き
ご利用される際は、市商工振興課に必要書類を添付のうえ申請書を提出して認定をうけ、金融機関に認定書をお持ちのうえ、保証付き融資をお申し込みください。
留意事項
- 個人事業主の方は、住民登録地ではなく、事業所所在地での申請になります。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会により、別途の審査があります。
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桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線351)
FAX:0744-42-2656
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