固定資産税

更新日:2026年02月09日

土地について

家屋について

その他

固定資産Q&A

Q1. 固定資産税の路線価とはどのようなものですか?

A1. 路線価は、市街地などにおいて街路につけられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当りの価格をいいます。主要な街路の路線価は、標準宅地(市町村内の地域ごとにその主要な街路に接した標準的な宅地)についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。 なお、相続税路線価は固定資産税路線価とは別であり、税務署の管轄となりますので、相続税のための路線価については税務署にお問い合わせください。 路線価等の情報は「全国地価マップ」で公開しています。

Q2. 地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないですか?

A2. 土地に係る固定資産税は、地目の変更や地積の更正等特別な事情が無く、評価額が急激に上昇した場合、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。 地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。

Q3. 昨年に住宅を壊しましたが、土地については今年から税額が急に高くなっています。なぜですか?

A3. 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q4. 1月20日に家屋を取り壊しましたが、課税対象になっています。なぜですか?

A4. 固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、年の始めに取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、固定資産税の課税対象となります。

Q5. 今年から家屋の税額が急に高くなっています。なぜですか?

A5. 新築住宅に対しては、一定の要件に当たるときは、住宅を新築された年の翌年度から3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、家屋の固定資産税額が2分の1に減額されます。 今回の場合は、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったことが考えられます。

Q6. 古い家をリフォームしますが、固定資産税の評価は変わりますか?

A6. 増築された場合は、評価の見直しの対象となります。改築の場合は、床面積や建物の種類が変更になる場合のほかは、評価の見直しは行いません。

Q7. 家屋を改修した場合に固定資産税が減額されると聞きましたが、どのようなものがありますか?

A7. 住宅の改修をした場合、一定の要件に当たるときは固定資産税が減額されます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

住宅改修に関する固定資産税の減額措置(省エネ・バリアフリー・耐震)

Q8. どのような建物が家屋の課税対象になるのですか?

A8. 家屋として課税対象となるものは、

・土地に定着性がある

・屋根および外周壁を備えている(外気分断性)

・用途性がある

という要件を満たす建物です。

Q9. カーポートは固定資産税がかかりますか?

A9. 柱と屋根のみのカーポートについては、住宅用である場合、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。ただし、事業用のカーポート(事務所、店舗、共同住宅等に設置されているもの)については、償却資産の課税対象となりますので、償却資産申告をお願いします。

Q10. 家屋が、年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?

A10. 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。 ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。 また、一定の経過年数を超えた家屋については、それ以降の経年による減価措置はありません。

Q11. 家屋の評価はどのように決めるのですか?

A11. 家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準により、再建築費(価格)を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は、評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点1点当たりの価額を乗じて算出します。
基準年度(3年ごと)に評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。

  • 新築家屋の評価

評価額=再建築費評点数(注1)×経年減点補正率(注2)×評点1点当たりの価額

(注1)再建築費評点数とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。

(注2)経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

  • 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額=(基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率(注3)×経年減点補正率×評点1点当たりの価額

(注3)再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間建築物価の変動を反映した率です。

Q12. 今年の2月に土地・家屋を売りました。買主への所有権移転登記も完了しています。固定資産税の支払いはどうなりますか?

A12. 売買年の4月から始まる年度分については売主に課税されます。 固定資産税は地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。次年度からは買主に課税されます。

Q13. 土地・家屋の名義変更の方法を教えてください。

A13. 土地及び登記済家屋については法務局にて所有権移転登記をしてください。市へは法務局から通知が来ますので市への連絡は必要ありません。

家屋が未登記の場合は、税務課で納税義務者変更の手続きを行ってください。

Q14. 土地・家屋を売買にて取得したいのですが、所有権移転登記前に評価額(税額)を教えてもらえますか?

A14. 土地・家屋の評価額(税額)については所有者(納税義務者)以外の方にお答えすることはできません。したがって、所有権移転登記前は所有者からの委任状を持参いただくか、所有権移転登記後に確認ください。

Q15. 隣地の土地・家屋の評価額を知りたいのですが、教えてもらえますか?

A15. 課税情報を所有者(納税義務者)以外の方にお答えすることはできません。 ただし、毎年4、5月に縦覧期間を設けており、期間中は土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋についての評価額と桜井市内の他の土地又は家屋の評価額とを比較することができます。

Q16. 評価証明書等を取得したいのですが、どうすればいいですか?

A16. 固定資産課税台帳登録事項証明書等の交付を申請しようとするときは、下記リンク先をご覧ください。

固定資産税関係証明書等交付申請書

Q17. 障害者手帳等を持っていますが、固定資産税に関係はありますか?

A17. 固定資産税は、所有されている不動産等の固定資産に応じて納める税です。したがって、所有者の状態等について、税額が変動することは原則としてありません。

Q18. 固定資産税の納税通知書はいつ頃届くのですか?

A18. 毎年4月下旬に年度分を一括して送付しています。お手元に届いていない場合はご連絡ください。

Q19. 引っ越しをしますが、固定資産税での手続きは必要ですか?

A19. 桜井市外から桜井市外への住所変更の場合は、税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。

Q20. 共有で固定資産を所有していますが、納税はどうなりますか?

A20. 共有物件の場合、共有者の中から代表者を選定し、代表者に対して納税通知書(納付書同封)をお送りしています。代表者以外の方には共有物件納税通知書(納付書なし)をお送りしています。ただし、共有物件には連帯納税義務があるため、共有者全員に納税義務があります。

Q21. 固定資産の所有者が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか?

A21. 所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記(所有権の移転登記)をしなければなりませんが、何らかの事情で登記が済んでいないときは、法定相続人に課税されます。 法定相続人の中から代表者を定めて納税通知書や納付書の受取・管理を行う「相続人代表者指定届」を提出してください。

Q22. 昨年度まで口座振替にしていたのに、今年は口座振替になっていないのはなぜですか?

A22. 相続などによる登記名義人の変更や共有者の持ち分に変更があった場合等は、別の名義として管理されるため、翌年度の口座振替は継続となりません。お手数ですが、改めて口座振替の手続きをお願いします。下記リンク先をご覧ください。

(注)固定資産税の名義は、所有者(共有の構成員や持ち分を含む。)の情報が異なるごとに別の名義として管理されます。​​​​​

固定資産税を口座振替している方へ

Q23. 土地の地番や所在地(場所)が分からないのですが、どうすればいいですか?

A23. 土地捜索の手がかりとして、地番図を閲覧いただけます。閲覧及び交付(有料)は固定資産税窓口にて対応しております。また、ホームページでも公開しておりますので、下記リンク先をご覧ください。公図は、法務局で取得いただけます。

(注)地番図は、土地の所在や権利関係を証明するものではありません。

地番図の公開について

Q24. 固定資産の評価替えとは何ですか?

A24. 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。 したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年毎に価格を見直す制度が地方税法によって定められています。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であると言えます。 なお、土地の価格については、据置年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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