媒介契約書の特約事項等に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ
納税者の個人情報を保護するため、媒介契約書の特約事項に基づいて固定資産評価証明書等を申請する場合には、以下の留意事項を必ずお守りください。
- 媒介契約書に、証明書の取得または課税台帳の閲覧に関する委任事項が明記されていない場合は、証明書の発行や課税台帳の閲覧はできませんので、別途委任状をご提出ください。なお、契約書に記載のない物件の証明書の発行はできません。また、名寄帳の取得の委任の記載がある場合でも、名寄帳に契約書に記載のない物件が含まれる場合は名寄帳を交付することはできませんので、この場合も別途委任状をご提出ください。
- 媒介契約書は有効期間内のものに限り受付できます。契約期間が更新されている場合は、別途その旨が確認できる書類をご提示ください。
- 媒介契約を締結した委任者の住所・氏名が、本市の課税台帳に登録されているものと異なる場合は、住所移転の経過や氏名変更が確認できる書類(住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等)をご提示ください。
- 当該契約における資産の所有者が亡くなり、媒介契約を締結した依頼者が相続人である場合は、所有者の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)及び依頼者が所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等)をご提示ください。ただし、既に本市において相続人として登録されている場合は不要です。
- 媒介契約書における受任者の代表者または従業員の方が来庁され、証明書等の交付申請等をされる場合には、当該法人の代表者または従業員であることを証する書類(登記簿、社員証(名刺不可)等)に加えて、本人確認書類をご提示ください。
- 媒介契約書が電磁的記録により作成されている場合、本市では電子署名が行われていることを確認する実施体制を有していないため、別途委任状をご提出ください。あるいは、媒介契約書に加えて、合意締結証明書をご提示ください。
本人確認書類
1点で確認できるもの(但し、顔写真付きのもの)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など
2点で確認できるもの
資格確認書、介護保険証、年金証書、社員証(写真あり)、学生証(写真あり)、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、官公署以外の法人が発行した身分証明書(写真あり)など
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2026年07月30日