よくある相談

更新日:2026年08月04日

Q.隣の家から樹木が倒れかけています。

A.木の所有者が分かる場合は、所有者へ直接伐採の依頼をしてください。

話し合いで解決できない場合は、民法上、枝の切除を請求することができますので、無料法律相談などを活用し、解決策をご検討ください。

民法233条

1 土地の所有者は、隣地の木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

Q.空き地に草が生え、火災発生が心配です。

A.土地は個人の財産のため、所有者が管理しなければいけません。また、奈良県広域消防組合火災予防条例第23条により、「所有者は空地の枯草の除去など火災予防上必要な措置を講じなければならない」と規定していますので、所有者を確認のうえ連絡してください。

所有者は法務局の登記簿謄本で確認できますのでご確認ください。

Q.隣の庭でごみを燃やしている。

A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により「ごみの不法焼却は禁止」されています。

ただし、農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる「稲わら等の焼却」など、例外もありますのでグリーンパーク(環境部)電話番号0744-45-2001、または奈良県保健環境研究センター 電話番号0744-47-3790へお問い合わせください。

Q.事業所からの煙、騒音、振動、悪臭、粉塵で困っています。

A.騒音・振動・悪臭についてはグリーンパーク(環境部)電話番号0744-45-2001へ、煙・粉塵については奈良県保健環境研究センター電話番号0744-47-3790へご相談ください

Q.家の軒下に蜂の巣があり、蜂が飛んでいます。怖いのでなんとかしてください。

A.市では蜂の巣駆除や駆除費用の補助は行っていません。

蜂の巣のある建物や土地の所有者か管理者が自らの責任で対応してください。

蜂は通常、巣を触ったり近づいたりしなければ襲われることはありませんが、巣の近くを通った際、巣に振動が伝わり、興奮して攻撃してくることもありますので注意してください。

ご自身で殺虫剤などを使い駆除する場合は、十分注意してください。また、スズメ蜂など大きな巣の駆除は専門業者に依頼しましょう。

駆除業者は、インターネットや電話帳で探してください。

蜂に刺されないためのポイント

1.巣に刺激をあたえない 2.黒い色は避ける 3.蜂をふりはらわない 4.姿勢を低くする

Q.川の管理について聞きたい。

A.河川の管理に関するお問い合わせは、奈良県中和土木事務所 電話番号0744-48-3070へお問い合わせください。

Q.犬の糞の処理をされないので困ります。看板などは市で設置してもらえませんか。

A.市では犬の糞の処理に関する看板の配布や設置補助は行っていません。

犬の糞の処理は飼い主のマナーであり、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)第7条でも、犬などのペットを飼っている人は、「人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と規定しています。

飼い主のモラル向上のため、地域でお互いに声をかけ合う、回覧板で啓発するなどのご協力をお願いします。

Q.隣の犬の鳴き声がうるさくて眠れません。なんとかなりませんか。

A.動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法) 第7条では、犬などのペットを飼っている人は、「人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と規定しています。

近隣の居住者が眠れないほど飼い犬が大きな声でほえ続けている場合、飼い主が鳴き声に慣れてしまい、周囲へ迷惑をかけている認識がなかったり、犬のしつけができていないことなどが考えられます。

適切でない飼育事例の場合、奈良県中和保健所衛生課が相談、指導を行うことがありますので、奈良県中和保健所衛生課 電話番号0744-48-3033へご相談ください。

Q.猫に餌をあげる人がいて困ります。

A.かわいいからといってえさをあげてしまうと、どんどん増えていき、鳴き声や糞尿などに悩まされ、ご近所のトラブルにつながります。

適切でない飼育事例の場合、奈良県中和保健所衛生課が相談、指導を行うことがありますので、奈良県中和保健所衛生課 電話番号0744-48-3033へご相談ください。

Q.飼い主のいない猫のTNR活動について

A.飼い主のいない猫に関する相談に対処するため、公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

「TNR活動」とは
TNR(捕獲/Trapし、不妊・去勢手術/Neuterを行い、さくら耳カットをして、元の場所に戻す/Return)を行い、さかり声によるうるささや、糞尿のにおいが減少し、さらに繁殖を防ぐことで、トラブルを解決していく方法です。  

「さくらねこ」とは
不妊・去勢手術のしるしとして、耳先をさくらの花びらの形にカットした猫のことです。この耳のことをさくら耳といいます。 しるしをつけることで手術済みであることと、面倒を見ている方がいるねこであることがわかります。  

「公益財団法人どうぶつ基金」とは
公益財団法人どうぶつ基金は、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的とし、各種事業を行う団体です。

Q.駅から帰宅する途中に防犯灯がありません。設置してもらえませんか。

A.防犯灯の設置は地域の区長からの申請に基づき設置しています。

設置後の管理は区(自治会)で管理していただくことになりますので、お住まいの自治会へご相談ください。

詳しくは、危機管理課 電話番号0744-42-9111 内線1411,1421へお問合せ下さい。

Q.アライグマに農作物を食い荒らされた。

A.市ではアライグマの捕獲はしませんが、農林課で捕獲檻を貸し出しております(貸出期間は2週間)。

捕獲檻を使用される場合は、市が発行する捕獲従事者証及び捕獲票が必要となりますので、各自で檻を購入された場合でも速やかに所定の手続きを行っていただき、捕獲従事者証及び捕獲票の交付を受けてください。

詳しくは農林課 電話番号0744-42-9111 内線3711 へご相談ください。

Q.カラスがごみ場を荒らして困ります。どうすればいいですか。

A.市販のネットをごみ袋にかぶせるなど各自で対応をお願いします。また、できる限りの被害を防ぐため、ごみは収集日の当日の朝8時30分までに出してください。

ごみ収集に関するお問い合わせは、グリーンパーク(環境部) 電話番号0744-45-2001へお問い合わせください。

Q.セアカゴケグモを発見しました。どうしたらいいですか。

A.セアカゴケグモは県内で広く生息が確認されています。

県、市での駆除は行っていません。また、報告義務もありません。

セアカゴケグモは強い毒性を持っていますが、素手でさわらない限り咬まれることはありません。人に対し積極的に攻撃してくることはありませんが、咬まれるとまれに全身に痛みや吐き気などの症状が出て重症になるケースがありますので注意してください。万が一、咬まれた場合は、水道水で洗い、近くの医療機関に相談してください。

セアカゴケグモの駆除について

セアカゴケグモは、一般的なスプレー式殺虫剤で駆除できます。また、動きは速くありませんので、靴で踏みつぶしてもよいでしょう。

一度発見された場所で作業を行う場合は、念のため軍手などをはめることをおすすめします。セアカゴケグモが巣を作りそうな地面に近くて狭くなっている場所には注意したり、屋外に履き物を置きっぱなしにしたりしないようにしましょう。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民協働課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
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ファックス:0744-42-1747
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