桜井市子ども食堂補助金について

更新日:2025年05月16日

子ども食堂事業補助金とは

市内において、子どもの居場所づくり及び子どもに無料又は低額の料金による食事の提供(当該実施場所において学習支援及び相談に関する事業を含む)等の支援継続を図るため、子ども食堂事業を運営する団体(NPO法人等)に対して、市長が予算の範囲内において補助金を交付し支援を行うものです。

補助対象団体

次に掲げる要件をすべて満たす法人その他の団体とします。

(1)市内に活動の拠点を有していること。

(2)地域活動、子どもの支援に資する福祉活動等に関する実績を有し、又は行う見込みがあること。

(3)補助金の交付申請時において、奈良こども食堂ネットワークに加入していること。

(4)1年以上継続して子ども食堂を運営する意思及び能力を有すると認められること。

(5)定款又は会則を備えていること。

(6)公序良俗に反する活動を行わないこと。

(7)政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(8)営利目的の活動を行わないこと。

(9)市税等の滞納がないこと。

(10)法人その他団体の代表者及びその役員等が、次のいずれにも該当しない者であること。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

補助対象経費

・食材費、消耗品費(子ども食堂の実施場所における学習支援に利用する消耗品を含む。)、施設使用料、光熱水費、保険料、印刷費、通信運搬費及びその他市長が特に必要と認める経費とします。

ただし、子ども食堂事業の実施場所が自宅又は他の事業に使用する施設等で、子ども食堂事業の取組分として金額が明確でない場合は、実施時間で按分するなどの方法で補助対象経費を明確にするようしてください。明確にできない場合は、補助対象となりません。

・子どもの居場所づくりを目的に、子ども食堂実施日に当該実施場所において、学習支援を行う場合は、当該学習支援に利用する消耗品に限り補助対象とします。

補助金の額

子ども食堂1ヶ所につき、30万円を上限とします。

(注意)補助金の額は、補助対象経費の総額から当該事業の実施に係る収入額の総額を控除した額とします。

申請受付期間

〇受付期間 令和7年5月26日(月曜日)~6月23日(月曜日)

〇受付時間 平日8時30分~17時15分(土・日・祝日は受付しておりません。)

申請方法

補助金の交付を受けようとする団体は、下記提出書類を直接ご持参いただくか又は郵送(当日の消印有効)ください。

申請される前に必ず当課に事前にご相談ください。

【宛先】〒633-0062
桜井市大字粟殿1000番地の1
桜井市保健福祉センター陽だまり こども支援課

(注意)送料は申請者側のご負担をお願いします。

提出書類(申請等に必要な書類)

(1)交付申請時提出書類(各1部)

・定款又は会則の写し

・食品衛生責任者の資格を有することを証する書類の写し

・保険契約書の写し

・その他市長が必要と認める書類

(注意)提出された書類で、不備、不足等がある場合は別途書類を求める場合があります。

(2)事業完了時提出書類(各1部)

・事業に要した費用を支出したことが確認できる書類(契約書、領収書、振込明細書等の写し)

・その他市長が必要であると認める書類

(注意)提出された書類で、不備、不足等がある場合は別途書類を求める場合があります。

(3)その他(補助金請求時の提出書類)

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 こども支援課 こども相談係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-47-4405(内線492)
ファックス:0744-45-1785
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