【令和7年度分受付開始(6月2日~)】防犯カメラ設置補助金交付事業

更新日:2025年05月23日

概要

桜井市では、地域団体の自主的な防犯活動を支援し、犯罪の起きにくい地域環境づくりを推進するため、自主的な防犯活動として防犯カメラを設置する自治会等に対して、その費用の一部を補助する事業を実施しています。

防犯カメラのイメージ

事業内容

  1. 交付対象者
    自治会等
    (注釈)
    市内の一定の区域を単位として、地域生活の向上のため、住民相互の親睦や環境整備などの共同活動を行う任意に作成された団体
     
  2. 補助対象経費
    (1)防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用
    (2)防犯カメラの設置・撮影を示す看板設置費用
    (注釈)
    次のものは除く
    ・防犯カメラ設置後の維持管理に要する費用
    ・地代及び占有料
    ・防犯カメラの操作指導料
    ・既存設備の撤去に要する費用
    ・上記のほか、市長が不適当とみとめるもの
     
  3. 補助金額
    予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)で限度額は防犯カメラ1台あたり15万円
     
  4. 事前相談期間
    6月2日(月曜日)から7月31日(木曜日)(平日午前8時30分から午後5時15分)
     
  5. 申請期間
    9月1日(月曜日)から9月30日(火曜日)
    (注釈)
    事前相談期間中に事前相談表の提出がない場合は、申請を受け付けできませんので、必ず上記事前相談期間中に事前相談表を提出してください。
     
  6. 申請方法
    危機管理課まで持参
    (平日午前8時30分から午後5時15分)
     
  7. 注意事項
    ・令和8年3月31日までに事業を完了すること。
    ・予算を超えた場合は、抽選となります。 

事業の流れと提出書類一覧

提出書類の様式

事前相談時

事前相談表は、事前相談時に作成していただくため、書式は掲載していません。

申請時

事業完了後

補助金請求時

設置した翌年以降

記載例

申請時

事業完了後

補助金請求時

設置した翌年以降

お問い合わせ

桜井市役所 危機管理課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1411・1421)
ファックス:0744-42-1747
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